全福センター
文字の大きさ
  • 標準
  • 拡大

死亡弔慰金(家族)

給付事由

会員の家族が死亡した場合

給付事由発生日

死亡した日

給付金額
入会1ヶ月以上
1年未満
入会1年以上
5年未満
入会5年以上
10年未満
入会10年以上
会員の配偶者(パートナーシップ
関係の相手方を含む)が死亡した場合
10,000円 15,000円 20,000円 30,000円
会員の父母が死亡
(義父母は含まない)した場合
10,000円
会員の扶養する子が死亡した場合
※死産又は7ヵ月以上の流産も給付対象
10,000円
証明書類等(いずれもコピー可)
  • ○死亡事項記載の全部事項証明(戸籍謄本)
  • ○死亡者と請求者の関係を証明するもの(全部事項証明(戸籍謄本))
  • ※内縁の配偶者の場合は住民票(死亡者の除住民票と請求者の世帯全員の住民票)を添付
  • ※パートナーシップ関係にあることの宣誓・届出をした方は、受理証明書を添付
  • ※会員の子の場合、流産、死産は医師の証明書、18歳以上の子は、扶養する子であることを証明するものが必要
請求順位
  • (1)配偶者(同居の内縁を含む)
  • (2)子
  • (3)父母
  • (4)孫
  • (5)祖父母
  • (6)兄弟姉妹
  • ※同順位の請求者が2人以上いる場合は、そのうちの1人の請求は全員の請求とみなす。