給付金
給付金
会員本人のご結婚や入院、お子さんの誕生や就学、ご家族のご不幸などに際し、別表のとおり給付金をお支払いいたします。
- 給付を受けるためには申請が必要です
給付金の手続き
支給方法について
給付対象
入会日から1ヵ月経過後に発生した事由
但し、キャンペーンで入会した場合は、会費無料期間(2ヵ月または3ヵ月)経過後に発生した事由
請求期間
給付事由の発生した日から6ヵ月以内
請求手続きに必要なもの
- 請求者本人が窓口で受取る場合(支給金額5万円以下)
-
- 給付金請求書
- 会員カード
- 朱肉を使った印鑑
- 証明書類
- 請求者本人から委託された方(受任者)が窓口で受取る場合(支給金額5万円以下)
-
- 給付金請求書(委任状欄に、自書・押印してください)
- 会員カード
- 受任者の朱肉を使った印鑑
- 証明書類
- 口座振込の場合(支給金額5万1円以上、郵送請求、窓口受付:平日17以降・土日祝など)
-
- 給付金請求書(給付金請求書の振込依頼書欄に自書・押印してください)
- 証明書類
- ※振込手数料は公社が負担します
給付金請求書の書き方
給付金請求書(表面)
※部分は未記入(給付金支給決定時に記入します)
- ① 会員番号欄
給付金請求の対象となる会員の会員番号を記入してください。 - ② 会員氏名欄
給付金請求の対象となる会員の氏名を記入してください。 - ③ 給付事由欄
給付金請求の事由に○をつけてください。
祝金の場合は、結婚/出生/就学(小・中)/二十歳/銀婚/金婚
見舞金の場合は、入院(7日・14日・30日)/高度障がい/住宅災害
弔慰金の場合は、会員本人/配偶者/父母/子 - ④ 請求者欄
請求者の住所・氏名・電話番号を記入してください。
※会員登録情報と違いがある場合は変更届が必要になります。
通常は給付金請求の対象となる会員が請求者となります。
会員本人死亡弔慰金請求の場合のみ、給付金受給者が請求者となります。 - ⑤ 押印
請求者の印鑑を押印してください。請求者の印鑑は全て同一のものを使用してください。
スタンプ印(シャチハタなどゴム製のもの)は不可です。
請求者が会員本人でない(本人死亡の)場合は、請求者の印鑑登録証明印での押印が必要となります。 - ⑥ 記入日
- 請求者本人が窓口で受け取る場合
-
※部分は未記入(給付金支給決定時に記入します)
- ① 請求者氏名欄
請求者の氏名を記入してください。
通常は給付金請求の対象となる会員が請求者となります。
会員本人死亡弔慰金請求の場合のみ、給付金受給者が請求者となります。 - ② 押印
請求者の印鑑を押印してください。請求者の印鑑は全て同一のものを使用してください。
スタンプ印(シャチハタなどゴム製のもの)は不可です。
請求者が会員本人でない(本人死亡の)場合は、請求者の印鑑登録証明印での押印が必要となります。
- ① 請求者氏名欄
- 請求者本人から委任された方(受任者)が窓口で受け取る場合
-
※部分は未記入(給付金支給決定時に記入します)
- ① 委任者氏名欄
請求者の氏名を記入してください。
通常は給付金請求の対象となる会員が請求者となります。
会員本人死亡弔慰金請求の場合のみ、給付金受給者が請求者となります。 - ② 押印
請求者の印鑑を押印してください。請求者の印鑑は全て同一のものを使用してください。
スタンプ印(シャチハタなどゴム製のもの)は不可です。
請求者が会員本人でない(本人死亡の)場合は、請求者の印鑑登録証明印での押印が必要となります。 - ③ 委任状欄
受任者の住所・氏名・委任日を記入してください - ④ 受任者氏名欄
受任者の氏名を記入してください。 - ⑤ 押印
受任者の印鑑を押印してください。
スタンプ印(シャチハタなどゴム製のもの)は不可です。
家族等であっても、委任者の印鑑とは別の印影をご用意ください。
- ① 委任者氏名欄
- 口座振込の場合
-
- ① 振込依頼者氏名欄
請求者の氏名を記入してください。
※口座名義人ではありません。
通常は給付金請求の対象となる会員が請求者となります。
会員本人死亡弔慰金請求の場合のみ、給付金受給者が請求者となります。 - ② 押印
請求者の印鑑を押印してください。請求者の印鑑は全て同一のものを使用してください。
※振込口座の届出印は不要です。
スタンプ印(シャチハタなどゴム製のもの)は不可です。
請求者が会員本人でない(本人死亡の)場合は、請求者の印鑑登録証明印での押印が必要となります。 - ③ 振込口座欄
給付金の振込支給先を記入してください。
※口座名義が請求者である必要はありません。
- ① 振込依頼者氏名欄
給付内容(裏面)
給付事由に該当する項目を記入してください。
- 事由発生日について
- 各給付の事由発生日について、詳しくは利用ガイドP.8をご覧ください。
給付金請求書の様式によっては、別の項目名が記載している場合があります。
その場合はそれぞれの項目名に沿った年月日を記入してもかまいません。- 金婚・銀婚祝金の場合
-
- ・婚姻年月日
- 婚姻届が受理された日(婚姻届受理日)
- ・事由発生日
- 婚姻届受理日から25年または50年に達した日
- 二十歳祝金の場合
-
- ・生年月日
- 生まれた年月日
- ・事由発生日
- 20歳の誕生日
- 配偶者氏名について
- 結婚で配偶者の氏に変更があった場合は、変更後の氏名を記入してください。
給付金請求書の訂正方法
記入内容の訂正
書き損じが生じた場合は、下記2点で訂正をしてください。
- 間違った部分に二重線を引き、二重線の一段上に正しい文言を記入してください。
- 二重線上か、正しい文言のすぐ横に訂正印を押してください。
- ※修正液・修正テープ等での訂正は受け付けられません。
訂正印について
請求者の印鑑を押印してください。請求者の印鑑は全て同一のものを使用してください。
スタンプ印(シャチハタなどゴム製のもの)は不可です。
注意事項
支給の制限・注意事項
- 1. 会費の未納がある場合は、給付金を停止することがあります。
- 2. 会員ご本人の死亡の場合を除き、 退会後の給付請求はできません。
- 3. 会員ご本人の死亡の場合、死亡弔慰金の請求時に、退院日から6ヵ月以内であれば入院見舞金の請求ができます。
- 4. 見舞金及び死亡弔慰金について、発生原因が給付金受給者の故意または重大な過失による場合、及び災害救助法が適用される場合は給付対象になりません。
- 5. 給付金請求書は必ず自書してください。
- 6. スタンプ印(シャチハタ印等)、消せるボールペンを使用した請求書、プリンタ印字した請求書はお受けできません。
給付金の返還
不正行為により給付金を受領したときは、 返還していただきます。