住宅災害 見舞金
給付事由
災害により、会員の居住する家屋・家財が損害を受けた場合
- ※同一世帯で同一建物内に会員が2人以上いる場合は、支給は1件
- ※事業所・店舗・工場等は対象外
給付事由発生日
災害により損害を受けた日
給付金額
焼失/倒壊(おおむね30%以上) | 一部焼/壊(おおむね5%以上)床上浸水 | |
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会員の住居 | 100,000円 | 10,000円 |
証明書類等(いずれもコピー可)
焼失/倒壊(おおむね30%以上)
- ○官公署の発行するり災証明書(原則として被害程度と家財被害の記載のあるもの)
- ○被災状況自己申告書
- ○原則として損害の程度がわかる写真で日付入りのもの
一部焼/壊(おおむね5%以上)床上浸水
官公署の発行するり災証明書(原則として被害程度と家財被害の記載のあるもの)