死亡弔慰金(家族)
給付事由
会員の家族が死亡した場合
給付事由発生日
死亡した日
給付金額
入会1ヶ月以上 1年未満 |
入会1年以上 5年未満 |
入会5年以上 10年未満 |
入会10年以上 | |
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会員の配偶者(パートナーシップ 関係の相手方を含む)が死亡した場合 |
10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
会員の父母が死亡 (義父母は含まない)した場合 |
10,000円 | |||
会員の扶養する子が死亡した場合 ※死産又は7ヵ月以上の流産も給付対象 |
10,000円 |
証明書類等(いずれもコピー可)
- ○死亡事項記載の全部事項証明(戸籍謄本)
- ○死亡者と請求者の関係を証明するもの(全部事項証明(戸籍謄本))
- ※内縁の配偶者の場合は住民票(死亡者の除住民票と請求者の世帯全員の住民票)を添付
- ※パートナーシップ関係にあることの宣誓・届出をした方は、受理証明書を添付
- ※会員の子の場合、流産、死産は医師の証明書、18歳以上の子は、扶養する子であることを証明するものが必要
請求順位
- (1)配偶者(同居の内縁を含む)
- (2)子
- (3)父母
- (4)孫
- (5)祖父母
- (6)兄弟姉妹
- ※同順位の請求者が2人以上いる場合は、そのうちの1人の請求は全員の請求とみなす。